後遺症を残さないための交通事故治療

自賠責保険と任意保険

2013年07月23日

今回は自賠責保険と任意保険の違いについて説明します。
自賠責保険
交通事故に遭った時に、被害者が最低限の保証を受けれれるように公道を走る全ての自動車やバイクに加入が義務付けられている保険です。この保険は、一般的には強制保険と呼ばれています。
自賠責保険は加害者、被害者どちらでも請求できますが、他人を死傷させた場合の人身事故に支払われます。この自賠責保険では、被害者に重大な過失があった場合でしか「過失減額」されません。この点では、被害者の過失も厳密に算定して過失相殺する任意保険と違います。
任意保険
自賠責との一番の違いは、この保険は義務ではありません。自動車の所有者の意志に任されます。しかし、実際に交通事故が起きた場合自賠責保険限度額だけでは賄い切れないことがほとんどです。更に、自分が怪我をした場合は保証されません。
こうした万一に備えて任意保険も加入することが一般常識になっています。
交通事故の怪我の際は、自賠責保険の適応になります。自賠責保険の上限額が120万円ですので、治療費、その他補償で上限を超えてしまった部分を任意保険会社が補います。ですので、万が一任意保険に未加入の方が交通事故を起こしてしまい、相手の補償が自賠責保険の上限を超えてしまった際には加害者の自己負担になります。このようなことのために任意保険には加入することをオススメします。

※本記事は厚生労働省認可の国家資格者:柔道整復師 田所祐介が監修しています。

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