後遺症を残さないための交通事故治療

自由診療を使って最高の手当を受けよう!

2013年08月13日

どのような保険を使うのか?

交通事故に遭い医療機関で治療を受けた場合、治療費の支払いは自由診療での支払いと保険診療による支払いとに分かれます。事故に加害者がいて、加害者側の自賠責保険あるいは任意保険での治療を受ける場合は自由診療での治療を受けることが可能です。
自損事故であっても自分で任意保険に加入していれば、自損事故保険、人身傷害保険が使えます。

健康保険で行える治療の限界

日本には国民皆保険制度があり、どなたでも何かの保険に加入しているはずです。一定の保険料を払うことによって、病気や怪我をした時に医療給付が受けられます。払う金額は、実際にかかった金額の20〜30%程度の負担で済むことになります。
しかし、この国民皆保険には限界があります!保険診療を受けるには、検査や治療内容に関して細かい規定があり、その範囲の中で行わなければ保険が適応されません。

柔道整復師の後療法

柔道整復師が行える後療法として、物理療法、運動療法、手技療法の3つがあります。
しかし、保険適応内では時間が限られてしまい、柔道整復師が取得している特殊な技術を提供することができません。

保険診療か、それとも自由診療か

健康保険を使った場合、手技による矯正はできません。
むち打ち症の施術で整骨院での施術の方が良くなる確率が高いのは、体全体をみて施術を行えるところにあります。しかし、保険診療の場合はそうはいきません。時間が限られていることもあり、難治性のものは改善していかない場合もあります。
自由診療を選択した場合、患者さんが支払う治療費は、健康保険よりも高額になります。しかし、保険診療なのか自由診療なのかを選択するのは患者さんです。ですから、加害者がいて、相手側の自賠責保険や任意保険で治療を行う場合は、迷わず自由診療にすることをお奨めします。
一番大切なことは早期治療、早期回復することだからです。

 

 

※本記事は厚生労働省認可の国家資格者:柔道整復師 田所祐介が監修しています。

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