今日は慰謝料について説明していきます。
まず、慰謝料とは肉体的、精神的な苦痛による損害賠償のことです。
本来なら一人ひとり苦痛の感じ方が違うので、慰謝料も変動があってもいいはずですが・・・
基準がないと慰謝料にきりがなくなってしまいますので、必ず基準が存在します。
その基準を元に慰謝料を算出していきます。
慰謝料の基準は3つあります。
- 裁判所基準(弁護士基準)
- 任意保険会社基準
- 自賠責基準
この3つになり、裁判所基準が受け取る金額が一番多くなります。
しかし、一般的には自賠責基準での支払いになってきます。
自賠責基準の算出方法を説明します。
- 総治療日数×4200円=
- (実通院日数×2)×4200円=
この2つを比べた時に少ないほうの金額になります。
2の場合だと30日通院した場合ですと60日が通院日になってしまうのでこの場合は30日になります。
なので、慰謝料からすると1か月に15日通院が慰謝料の上限になります。
ここで話しているのは怪我の治療中についての慰謝料の話です。
慰謝料も色々あり、事故との因果関係が認められれば慰謝料として請求できるのです。
代表的なのが後遺症が残った時の慰謝料です。
治療中の慰謝料と後遺症害慰謝料は別になりますのでご注意ください。
詳しくはご連絡ください。
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