後遺症を残さないための交通事故治療

診断書がないけど、整骨院に通院しても大丈夫ですか?

2017年09月22日

~交通事故の際の診断書~

整骨院の通院可能条件として、医師(整形外科)の『診断』が必要になります!

診断書』に関しては、整形外科の『診断』を文章にした物なので、基本的には診断書を発行してもらわなくても、診断が出ていれば基本的には通院可能です。ただし、整形外科の診断が出ている箇所(頚椎、腰椎、など)のみが治療対象になるので、整骨院で施術する際にも診断書に記載されている部分の施術になります。※注意として、事故後2週間以上経過して新たに出てきた痛みに関しては、事故との因果関係が認められにくいので施術リハビリできないことがあります。事故後1ヶ月後に出てきた痛みに関しては、因果関係が認められないことがほとんどですので治療対象にならないことがほとんどです。しっかりと事故との関係を証明できるように、気になる箇所があればしっかりと最初の段階で伝えておきましょう!この施術部位の確認が取れないと施術を開始できない場合があるので、整骨院での診断書はあった方がいいけど、無くても大丈夫、の扱いになります!あとは、交通事故で「人身事故」扱いで処理する際に必要になります。たまに診断書を書いて下さいという患者様がいますが、整骨院で出せるのは「施術証明書になるので、原則として「医師の診断書」がいいとされます!

~交通事故から通院までの流れ~

交通事故の際には、まずその場で救急車で搬送されるパターンと後日、自分で整形外科を受診するパターンがあります。どちらのパターンでも受診した後は・・・

  1. そのまま整形外科でリハビリを行う。
  2. 診察は整形外科でリハビリは整骨院で行う。

この二択で選ぶことになります。

ここでポイントになるのが、どの医療機関を受診して、どこの医療機関で治療するかは患者様の自由になります。「整骨院には通院はできないのですか?」と聞かれることがありますが、どこの病院で治療するかは患者様の自由ですので、整骨院も交通事故のリハビリはできます!ただし、整形外科のお医者様によっては「身体の経過が分からないから当院でリハビリをしてください。」という所もあります。もちろんドクターの診断が最重要になりますので、その場合はドクターに整骨院に通院してもよいか相談するようにして下さい!殆どの場合は整骨院への通院を許可してくれますが、万が一、整骨院の通院を許可してくれない場合は一度ご相談下さい!

~まとめ~

①診断書は最初に受診した病院(整形外科)で発行されます。その場での発行と後日発行があります。
②整骨院への受診は基本的には可能です。

上記の2つのことで何か質問等があれば、気軽にたどころ整骨院までご連絡ください!

 

※本記事は厚生労働省認可の国家資格者:柔道整復師 田所祐介が監修しています。

 

茨城県水戸市河和田たどころ整骨院

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