後遺症を残さないための交通事故治療

病院・整形外科からの併院可能

  • 「病院・整形外科」のみ通院している
  • 身体のバランスが気になる
  • どこに通院していいのか分からない
  • 手続きが分からなくて不安だ
  • 整骨院も通いたいが・・・

水戸市たどころ整骨院には交通事故に関する、多くの問い合わせが入ります。その中でも多いのが「病院に通院しているが整骨院も通っていいのか?」です。このページではこの質問に対しての解説をしながら交通事故に遭ってしまった際にどのような医療機関に受診し、どのような流れになるのかを下記で簡単にご説明していきます。直接相談をしたい方は水戸市たどころ整骨院にご連絡ください!

病院・整形外科から転院しても大丈夫?

病院・整形外科から整骨院転院(整骨院だけの通院)にすることはできません。これはなぜか・・・保険請求する際に必ず「診断書」というものが必要になります。この「診断書」は医師のみが発行できるものになり、整骨院(柔道整復師)は「診断書」を発行できません。整骨院はあくまでも「医師の診断の元に診断部位の施術」を行いますので、定期的に「医師の診断」を受ける必要があります。ですので、整骨院だけの通院は原則できないとされています。

転院ではなく「併院」!

しかし交通事故で整骨院に通えないわけではありません。整骨院では「医師の診断を元に診断部位」の施術を行うので「病院・整形外科=診断」「整骨院=施術・リハビリ」の関係性を保つことができれば「整骨院」での施術も受けることができます。「病院・整形外科」「整骨院」の併院です。

併院する際には必ず保険会社の確認が必要になります。ですので、保険会社事故担当者に整骨院にも「併院」したいと伝えます。この際に「転院」ではなく「併院」したいと伝えてください!転院と併院は言葉が違ってしまうので「併院」と伝えください。

医師の同意

併院の際に「医師の同意」が必要になる場合があります。担当医師に今後、整骨院と「併院」したいということを伝え、同意をもらいましょう。もし保険会社事故担当者から「医師の同意の確認」の説明がなければ、特に確認する必要はありません。

整形外科から整形外科へ転院

整形外科から整形外科への転院は可能です。セカンドオピニオンとして、他の医師に再診断をしてもらうこともできます。ただし、2つの整形外科は通院できないのでどちらか1つに絞る必要が出てきます。この際は、後に行った整形外科に引き継ぐのが基本になるため、はじめに行った整形外科には通院することはできなくなります。

自分に合った医療機関で!!

上記で「転院・併院」について簡単にまとめました。交通事故むち打ち症の施術方法は色々なものがあります。一般的なむち打ち症は3ヶ月以内で改善することが多いとされ、施術期間も3ヶ月前後です。なかなか改善しないむち打ち症の場合は、自分に合った医療機関を早く見つけることが大切です。気になることがあれば水戸市たどころ整骨院までご連絡ください!

 

 

※本記事は厚生労働省認可の国家資格者:柔道整復師 田所祐介が監修しています。