自動車事故の保険屋さんの役割
2016年10月27日
こんにちは!
日々寒くなり、10月21日よりOPENしたゲレンデもあるみたいです。
ウィンタースポーツのシーズンに突入してきますが、雪道の運転には注意しましょうね(^^)!
今日は、保険会社さんと患者様の関係性をご説明します。
交通事故の治療の際に自賠責保険と任意保険の2つがあります。
自賠責保険は強制保険になりますが、ご存知ですよね?
任意保険は自賠責保険で保証しきれない部分を補うために、任意で保険に加入しておくものです。(意外と加入率が低い)
この2つの保険を使用して交通事故の際は治療するのですが、本来は加害者側の自賠責保険に被害者自ら請求します。
しかし、手続きに手間がかかるので一般的にこの請求は、加害者側の任意保険会社が一括して自賠責保険の医療費請求の代行をしてくれます。
ですので、自分で治療費を請求する手間はありません。(全てではない)
ただ問題として・・・たまに、保険会社と患者様とで揉めていることがあります。
揉めてしまう原因は色々ありますが、その1つとして治療期間の問題があると思います。
治療期間の問題はとても難しく、筋肉の損傷だけで考えると「1,2ヶ月」で回復は考えられますが・・・それだけだは改善しないのが「むちうち症」です。
当院の治療期間としては、「3?6ヶ月位」が一般的です。
中には「最短1?4週間位」の患者様もいます!
「6ヶ月?1年」経ってしまうと、症状固定時期と考えるのが一般的で、新規の患者様で、「治療期間を伸ばして当院に通院したい」と相談の電話をいただくこともありますが、上記のことから、なかなか治療期間を確保することは難しのが現状だと思います。
保険会社さんとしては「症状固定時期」、患者様の立場では「まだ治したい」どちらも間違っていないので判断が難しく揉めてしまいがちなところです。
被害者側からするとぶつけられて腹立たしく感じると思いますが、保険会社さんは治療費の代行サービスをしてくれている認識は持っていただけると保険屋さんは嬉しいかもしれません。
しっかりむちうち症を改善させるには、被害者、加害者の仲介に入ってくれている保険屋さんと、良好な関係を築くことも必要かもしれませんね!
【交通事故治療はたどころ整骨院の動画で解説】
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※本記事は厚生労働省認可の国家資格者:柔道整復師 田所祐介が監修しています。
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