水戸市で交通事故に遭ってしまった時の7つの対処方法
2012年06月1日
①怪我人の救護と二次災害の防止
軽傷の場合は安全な場所に移動、重傷の場合は直ちに救急車を呼び周りの安全を確保しましょう。相手の怪我の大小に関わらずその場から立ち去ると「ひき逃げ」「あて逃げ」となり厳しく罰せられす。
②加害者と加害車両の確認
加害者の名前、住所、電話番号、自動車ナンバーなどを記録しましょう。ここで絶対にしてはいけないのが「示談交渉」です。後日内容に変更があったとしても賠償請求が出来なくなる恐れがあります。
③事故状況の記録
事故直後は精神的ショックを受けているかパニックに陥っている場合が多いものです。そのため、事故の状況を思い出すのが難しいのです。警察による実況見分のときに正確に伝えられるようにカメラなどで事故直後の様子を記録しておきましょう。
④警察へ連絡
警察への連絡をしなければ「交通事故証明書」が発行されません。交通事故証明書とは、保険会社に請求する際に必要な書類であります。発行しなければ原則として損害賠償請求は出来ません。
⑤実況見分調書は冷静に行う
警察が到着すると「実況見分調書」の作成が行われます。事情聴取で相手が事実と異なることを言ったとしても感情的にならず、冷静に事実を伝えましょう。豆知識として、一般的に警察では救急車を呼ぶ怪我でなければ「物損事故」として処理していきます。少しでも体に異常を感じたら専門の医療機関に受診し警察に診断書を提出しましょう。そして、「物損事故」から「人身事故」に切り替えてもらいましょう。治療費の請求が出来なくなる場合があります。
⑥自分の保険会社に連絡
基本的に保険会社は申請があったものに対して支払いをしていきます。連絡をしないと支払いを受けられない場合があります。
⑦外傷がなくても検査は受けましょう
事故直後はパニックによって痛みを感じない場合が多く、落ち着いてきたときに痛みが出る
ことも稀ではありません。事故直後は痛みがなくてもなるべく早く専門の医療機関に受診しましょう。あまり期間が空いてしまうと、事故との関係性が疑われ保険請求出来なくなる恐れがあります。
これらの7つのステップを行っているかどうかで全てが変わります。
自分自身の健康、加害者からの賠償金、さらには自分の保険会社からの支払い額も大きく変わってきます。
分からない事や気になる事があればむち打ち治療協会認定の「たどころ整骨院」までご連絡下さい。
※本記事は厚生労働省認可の国家資格者:柔道整復師 田所祐介が監修しています。
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